
相談者エステで回数券やコースをすすめられたとき、あとでやめたくなったらどうなるのか、ちょっと不安で…。クーリング・オフって、エステにも使えるんですか?
Relashいいところに気がつきましたね。結論から言うと、エステの契約には「特定継続的役務提供」という、消費者を守るためのルールがあります。ただし、どんな契約でも自動的に当てはまるわけではないんです。この記事では、法律の専門家による相談ではなく、公的な資料にもとづく一般的な説明として、基礎の基礎からお話ししますね。
結論から先にお伝えします。エステの契約のうち、期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。この場合、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができ、それを過ぎても、契約期間中であれば中途解約ができるルールがあります。ただし、実際の扱いは、契約の内容次第です。
「初回体験だけのつもりが、気がつけば長いコースの申込書にサインしていた」「月額が安いと思ったら、支払いが長く続くことに後から気づいた」。エステの契約をめぐっては、そんなお話を聞くことがあります。契約の仕組みを知らないまま、不安を抱えて契約してしまうのは避けたいですよね。
この記事では、消費者庁の『特定商取引法ガイド』や国民生活センターの情報を確認しながら、対象になる契約の条件、契約前後にもらう書面、クーリング・オフの期間と方法、中途解約と上限額の考え方、回数券やコースで気をつけたいこと、困ったときの相談先まで、順番に整理します。なお、個別の契約についての判断は、この記事では行えません。迷ったときは、消費者ホットライン188などの専門の窓口に相談してください。

「特定継続的役務提供」とは、長期・継続的にサービスを受ける契約のうち、トラブルが起こりやすいものを、特定商取引法が対象にしている仕組みです。消費者庁の『特定商取引法ガイド』では、対象となる役務として、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つが挙げられています。
こうした契約は、サービスを受ける期間が長く、料金も高額になりやすい一方で、サービスの中身は契約時点では目に見えにくいという特徴があります。そのため、契約前後の書面の交付や、クーリング・オフ、中途解約のルールを法律で定めて、消費者が不利にならないようにしているのです。
また、エステの契約で、事業者が事実と異なることを告げたり、誇大な広告を出したりすることも、特定商取引法で禁止されています。ガイドには、誇大広告等の禁止(第43条)や、事業者の勧誘によって誤認して申し込みをした場合に、意思表示を取り消せる規定(第49条の2)も紹介されています。
エステの契約が特定継続的役務提供にあたるかどうかは、「期間」と「金額」で決まります。ガイドによれば、エステの場合は、契約期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超えるものが対象です。この「金額」には、入会金や関連商品の代金なども含めた、契約全体の総額が含まれると説明されています。
具体的に考えてみましょう。たとえば、「1回きりの体験メニュー」や「その都度支払う通常メニュー」は、期間が1か月を超える継続的な契約ではないため、基本的にはこの制度の対象にはなりません。一方、「6か月間、月に2回通えるコースを総額12万円で契約する」ような場合は、期間も金額も要件を超えますので、対象になる可能性があります。
一方で、美容医療に該当するものは、エステから除かれ、美容医療として別に扱われます。医療機関で行う施術は、エステとは区別されます。同じ「美容」でも、契約の種類によって、要件や上限額が変わる点は覚えておきましょう。
もう一つ大切なのは、要件に当てはまらない契約でも、困ったときの相談先は同じだということです。「5万円以下だから、何もできない」ということはありません。契約の内容に納得できなかったり、説明と違うと感じたりしたときは、消費生活センターなどに相談できます。

特定継続的役務提供にあたる契約では、事業者は、契約を結ぶ前に「概要書面」を、契約を結んだあと遅滞なく「契約書面」を、それぞれ渡すことが、法律で定められています(消費者庁『特定商取引法ガイド』)。Q&Aでは、契約書面は、特段の事情がない限り、契約の場で渡すとされています。
書面には、サービスの内容、期間、回数、料金、支払い方法、中途解約の条件、クーリング・オフに関する事項などが記載されます。ガイドによると、書面を読むようにうながす注意事項と、契約書面のクーリング・オフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載し、字や数字の大きさは8ポイント以上にするとされています。書面を受け取ったら、その場で、赤枠のところから確認してみましょう。
特に確認したいのは、有償の期間・回数・単価、総額、支払い方法、解約や精算に関する事項です。国民生活センターは、長期コースでは、期間や回数が「有償」と「無償」に分かれていることがあり、中途解約の精算は原則として有償部分が対象になると説明しています。広告の「通い放題」といった言葉と、書面の内容が一致しているかを見比べることが大切です。
また、契約書面にはなかった費用を、後から一方的に追加されることは、原則としてできません。Q&Aでも、期間や金額などは、契約を結ぶ時点で書面にすべて明示するのが原則で、事業者による一方的な変更はできないと説明されています。書面は、解約や相談のときの大切な証拠になるので、大切に保管してください。
相談者書面って、細かい字がたくさんあって、読むのが大変そうです…。
Relashそうですよね。全部を一度に理解しようとしなくても大丈夫です。まずは「総額」「期間と回数」「支払い方法」「解約したときの扱い」の4つを、赤枠のあたりと一緒に確認してみてください。分からないところは、その場で質問して、納得できなければ持ち帰りましょう。

クーリング・オフとは、一定の期間内であれば、理由を問わず、契約を一方的に解除できる制度です。消費者庁の『特定商取引法ガイド』では、特定継続的役務提供のクーリング・オフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内とされています。起算日は、契約した日ではなく、契約書面を受け取った日です。
方法は、書面または電磁的記録(メールなど)のいずれかです。ガイドでは、書面で行う場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などが薦められています。電磁的記録の場合は、送信したメールの保存や画面のスクリーンショットなど、証拠を残しておくことが望ましいとされています。手続きの詳しい進め方は、消費生活センターで相談できます。
事業者が事実と違うことを告げたり、威迫したりして、消費者が誤認や困惑をしてクーリング・オフをしなかった場合は、8日の期間を過ぎてもクーリング・オフができるとされています。長時間の勧誘で断れなかった、不安をあおる説明を受けた、といった場合は、期間が過ぎていても、あきらめずに消費者ホットライン188に相談してみてください。
エステの契約では、関連商品も対象になります。ガイドによれば、エステの関連商品は、健康食品、化粧品・石けん・浴用剤、下着類・美顔器・脱毛器などで、役務契約とあわせてクーリング・オフが認められます。ただし、関連商品だけを単独で解除することはできません。Q&Aでは、契約書面に記載のない「推奨品」は、関連商品に含まれないとも説明されています。
注意したいのは、消耗品の扱いです。健康食品や化粧品などの消耗品は、契約書面に記載があれば、使用・消費したあとは、クーリング・オフの対象から除外できるとされています。ただし、包装を開封しただけでは「使用・消費」にはあたらないとされ、下着類は消耗品に指定されていません。具体的な判断は、契約書面の記載と状況によって変わります。
クーリング・オフの期間が過ぎても、あきらめる必要はありません。特定継続的役務提供では、契約期間の途中であれば、理由を問わず、将来に向かって契約を解除できる「中途解約」の制度があります。関連商品も、同時に解約できるとされています。ただし、契約期間が終わったあとは、関連商品だけを中途解約することはできません。
中途解約をしたとき、事業者が請求できる損害賠償等の額には、上限があります。エステでは、サービスの提供が始まる前なら2万円まで、始まったあとなら、「すでに提供されたサービスの対価」に、「2万円または契約残額の10%のどちらか低い額」を加えた金額が上限と、ガイドに示されています。
| 時点 | 事業者が請求できる額の上限(エステ) |
|---|---|
| サービス開始前 | 2万円 |
| サービス開始後 | 提供済みサービスの対価+「2万円」または「契約残額の10%」のいずれか低い額 |
仮の例で考えてみましょう。ここでは、仕組みを理解するための単純な数字です。契約総額が12万円で、すでに提供されたサービスの対価が3万円、契約残額が9万円だとします。契約残額の10%は9,000円で、2万円より低いため、請求できる上限は3万円+9,000円=3万9,000円となります。すでに12万円を支払っていた場合、この例では、差し引きで8万1,000円が返金の目安になります。
実際の金額は、契約書面の記載、提供されたサービスの内容、支払い状況などによって変わります。上の例は、あくまで考え方を知るための仮の数字ですので、ご自身の契約にそのまま当てはめないでください。受け取った額が上限を超える場合は、事業者は超過分を速やかに返還する必要がある、とQ&Aには説明されています。
入会金や初期費用についても、請求するには、契約書面の「精算に関する事項」に、費目と内容が明示されている必要があります。Q&Aでは、「入会金は返還しない」といった特約は無効とされています。気になる請求を受けたときは、書面を手元に、消費生活センターに相談してみてください。

回数券やコースは、1回あたりの料金が割安になる場合がある一方で、使いきれないリスクや、途中で通えなくなるリスクもあります。契約前に、有効期限、1回あたりの単価、キャンセルや日程変更のルール、使いきれなかったときの扱い、払い戻しの有無を、確認しておきましょう。
回数券やコースが、特定継続的役務提供にあたるかどうかは、期間や金額などの契約内容によって決まります。1か月を超える期間と、5万円を超える金額の両方を満たしているかが、判断のポイントです。要件を満たさない場合は、クーリング・オフや中途解約の上限額といった法律上のルールが、そのまま適用されないこともあります。だからこそ、契約前に、書面の内容を確認することが大切です。
サロンの条件は、お店ごとに異なります。ちなみに、Relash Garden Loungeの回数券は、現金のみのお取扱いで、購入日から1年間有効、月1人2セットまで、としています。料金は税込で、施術の詳細は、カウンセリング時にご説明しています。このように、支払い方法や有効期限、購入できる数などが、サロンごとに決まっていますので、どのサロンでも、契約前に聞いておくと安心です。
支払い方法にも注意が必要です。国民生活センターは、「月々○千円〜」という表示が、都度払いではなく、クレジットの分割払金である場合があると指摘しています。支払いが続く期間や回数も、意識しておきましょう。不安がある場合は、都度払いができるコースを選ぶのも一案とされています。
また、紹介されている事例として、「永久に脱毛が受けられる」と説明されて40万円で契約したものの、1回施術して解約したところ、施術代8万円と違約金2万円の計10万円を請求されたというケースがあります。広告や口頭の説明を、そのまま信じてしまわず、書面で確認する習慣を持っておきましょう。
契約をする前に、次のようなことを、自分に問いかけてみてください。「総額はいくらか」「期間と回数はどうか」「有償と無償の区別はあるか」「解約したときの精算はどうなるか」「支払い方法は都度払いか分割か」「書面をもらったか」。これらに答えられない状態なら、まだ契約を決めなくて大丈夫です。
その場で決めなければならない、という雰囲気を感じたときは、「持ち帰って検討します」と伝えて構いません。誠実なサロンであれば、納得してもらったうえで契約したいと考えているはずです。断ったのに勧誘が続く、帰らせてもらえない、と感じたときは、早めに相談してください。
すでに契約してしまい、困っている場合は、契約書面、領収書、広告、やりとりの記録などを手元に、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話してみましょう。全国共通の窓口で、最寄りの消費生活センターなどにつながります。相談のとき、書面を受け取った日、契約の内容、支払い済みの金額を説明できると、スムーズです。
なお、施術のあとに、強い赤みや腫れ、痛みなどが生じたときは、契約の問題とあわせて、速やかに皮膚科などの医療機関を受診してください。国民生活センターも、危害が生じた場合は、速やかに医療機関を受診するよう助言しています。
相談者回数券を買うときは、有効期限と総額をまず見ればいいんですね。
Relashその通りです。あわせて、書面をもらったかどうかも確認してくださいね。不安が残るときは、サインをする前に、消費者ホットライン188に相談する方法もありますよ。
消費者庁の『特定商取引法ガイド』では、契約書面を受け取った日が起算日とされています。契約した日ではない点に注意が必要です。ただ、実際の日数の数え方や、個別の状況による判断は、契約の内容によって異なります。迷うときは、消費者ホットライン188にご相談ください。
回数券やコースが特定継続的役務提供にあたるかどうかは、期間や金額などの契約内容によって決まります。当てはまらない場合もあるため、「すべて対象になる」とは言えません。まずは契約書面を確認して、分からない点はサロンや消費生活センターにご相談ください。
支払い方法によって、解約時の手続きや、支払いの扱いが変わる場合があります。今回確認した公的資料の範囲では、詳しい扱いまでは確認できていません。契約書面とクレジットの契約内容を確認し、消費生活センターに相談することをおすすめします。
払い戻しの可否は、契約の内容やサロンの規約によって異なります。契約前に、有効期限や払い戻しの有無を確認しておくことが大切です。納得できない場合は、消費生活センターに相談できます。
特定継続的役務提供にあたる契約では、契約書面を交付する義務が事業者にあります。書面を受け取っていない場合は、まずサロンに書面を求め、それでも解決しない場合は、消費者ホットライン188にご相談ください。

エステの契約では、期間が1か月を超え、金額が5万円を超えると、特定継続的役務提供として、書面の交付、クーリング・オフ、中途解約のルールが関わってきます。クーリング・オフは、契約書面を受け取った日から8日以内が目安で、期間を過ぎても、中途解約の制度があります。回数券やコースは、契約前に、総額・期間・有効期限・支払い方法を確認することが何より大切です。困ったときは、消費者ホットライン188に相談しましょう。
石巻市のRelash Garden Loungeは、「肌に向き合う時間を、心ほどけるひとときに。」をコンセプトにした小さなサロンです。回数券は現金のみのお取扱いで、購入日から1年間有効、月1人2セットまでです。料金は税込で、施術の詳細はカウンセリング時にご説明します。お肌の状態を見ながらご提案しますので、メニュー・料金のページやサロンについてのページもぜひご覧ください。
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